小規模企業共済
2012-09-03
【共済制度:小規模企業共済】
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
『制度の特徴』
- 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます
- 払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます
- 個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます
『加入手続き』
商工会へご相談ください。
詳しくは、小規模企業共済をご覧ください。
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